倶楽部規章
寧波市外商投資企業協会日商倶楽部規章
第一章 総則
第1条 本クラブは寧波市外商投資企業協会(以下外商協会と称す)傘下の1機構であり、
外商協会内部の非独立性の日本人親睦組織である。
第2条 本クラブは会員相互の親睦活動を行うことにより、会員の円滑な活動を促進し、
以って日中経済交流及び日中友好の増進に資することを目的とする。
第3条 1.本クラブは中国の法律、法規と政策を遵守し、日中双方にとって有益かつ健康
的な親睦活動を行う。その主な活動内容は:
(1)会員相互の親睦を図るための活動。
(2)会員の商工活動発展のために援助および便宜供与。
(3)その他の本クラブの目的を達成するために必要な活動(生活環境の改善、
文化体育活動、経済と文化方面の交流を含む)。
2.本クラブは営利を目的とする事業及び特定の個人、法人、その他の団体の
利益を目的とする活動は行わない。
第4条 本クラブの活動は外商協会の指導に従う。
第二章 会員
第5条 1.本クラブは会員制である。原則として、寧波、慈渓、余姚、舟山に企業登記または在住
の日系企業の社員または日本人が申請し、理事会の承認を得ればクラブの会員となること
ができる。また、寧波補習校生徒の家族は入会可とする。
すでに理事会が承認した既存会員は継続することが出来、その他の地域についても
要望・相談等があればそれを受け、理事会にて協議を行う事とする。
2.入会と退会は原則的に自由である。退会者は書面による届け出を提出し、理事会の承認を
得た後、退会できる。
尚、個人会員及び非日系企業の会員は、理事等の役員に選任される権利を有さない。
第三章 会員の権利と義務
第6条 1.会員は本クラブが主催する各種の活動に参加する権利を有する。
2.会員は理事を選出し、理事に選出される権利を有する。また、会員は総会に出席し、
意見を述べ、決議に加わる権利を有する。
3.会員はこの規定並びに総会、理事会の決議事項を遵守しなければならない。
4.会員はクラブの活動経費を賛助する義務を有する。
5.年度内(4月から翌年3月)に会費の支払いのない会員は、
自動退会とし、翌年度の会員の権利は無いものとする。
但し、以後、過去に遡り会費の支払いを行った場合は、
会員として再登録され、会員の権利を有する事とする。
第四章 会員総会
第7条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年4月或いは5月に開催し、臨時総会は、
会長もしくは理事会が必要と認めた時、又は会員の5分の1以上の要求があった時に、会長が
これを招集する。
第8条 1.総会は、会員総数の半分以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
2.総会の決議は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
第9条 前年度の事業報告及び会計報告は、定時総会の議案としなければならず、会計報 告には監事
の意見を付さなければならない。
第五章 管理機構
第10条 本クラブの管理機構は理事会である。理事会は原則的に会長1名、副会長2名、会計理事1名、
監事1名及び理事若干名で構成される。
第11条 理事会は正副会長、理事及び監事の候補者を協議の上推薦し、総会に諮るものとする。会長の
任期は一期二年とし、通算二期四年を超えないものとする。理事及び監事の任期は1年とし、
再任されることができる。
第12条 1.会長、副会長、理事又は監事が辞任した場合、必要に応じ、理事会の決議により補充する
ことができる。
2.後任の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 理事会は、本クラブの運営に関する重要事項を審議し、決定する。
第14条 理事会の決議事項は、会長、副会長及び事務局長を含む全理事の3分の2以上の賛成にて決議
されるものとする。
第15条 理事は以下の業務を担当する。
1.会長は、本クラブを代表し、本クラブの事務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在時は、その職務を代行する。
3.会計理事は会計を担当する。
4.監事は会計を監査する。
第16条 1.本クラブに事務局を置き、事務局に事務局長1名のほか、必要なスタッフを置く。
2.事務局長は、理事会の承認を得て会長が任命し、クラブの日常業務を行う。
第六章 会費と会計
第17条 1.本クラブの運営に必要な資金は、関係企業と個人の会費、会員の寄付等によるものとする。
2.会計年度は4月1日から翌年の3月31日とする。
3.会費の基準は次の通りとする。
法 人 | 個 人 | |||||
登録人数 | 月 額 | 年 額 | 人 数 | 月 額 | 年 額 | |
1人 | 50元 | 600元 | 1人 | 50元 | 600元 | |
2人~3人 | 100元 | 1200元 | ||||
4人~6人 | 200元 | 2400元 | ||||
7人~9人 | 300元 | 3600元 | ||||
10人以上 | 350元 | 4200元 |
- なお、法人会費制は2003年4月からの実施とし、それまでは個人会費のみとする。
4.会費は、1年または半年単位で、当年度内の支払いとする。
第七章 規章の改正及び解散
第18条 本規章は総会の決議により改正することができる。
第19条 1.本クラブは総会の決議により解散し、活動を終止することができる。
2.解散する時は、財産は清算されるものとする。残余財産は、総会または理事会の
決議に従って処理する。
第八章 附則
第20条 本クラブの諸活動には、オブザーバーも参加できる。但し、オブザーバーの参加には、
会員の紹介を必要とし、紹介した会員はそのオブザーバーの活動に対しての全責任を
負うものとする。
会費制の活動参加にする場合、登録人数までは代理出席可とし、会員扱いとする。
期間は会費支払期間とする。また、会員家族は会員扱いとする。
第21条 本クラブの発展に貢献のあった個人及び法人に対し、理事会の決議を経て名誉会員と
することができる。
第22条 本規章は第一回総会にて承認されて後、社団登記管理機関の認定を受けた日から
実施する。
以上
1996年 制定
2002年12月8日 第一回改訂
2004年7月14日 第二回改訂
2010年4月24日 第三回改訂
2011年4月16日 第四回改訂
2023年4月15日 第五回改訂
2024年4月20日 第六回改訂